金魚電話ボックス訴訟棄却

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昨年、こちらのブログにも掲載した大和郡山市にあった金魚電話ボックスの訴訟について本日、奈良地裁が訴訟を棄却したそうです。


「著作権法上の保護対象ではない」と言うのがその理由だそうですが、まぁ常識的な判断ではないかと…

多くの方が勘違いするのが、特許権や商標権と著作権との違いです。
特許権や商標権は、先願者(1日でも早く出願した者)に権利が与えられるのが基本(商標権の場合、先使用が重視されることもある)ですが、著作権の場合は模倣でない限り後から作った人にも権利があります。※
(※前述のブログにも書いた銀河鉄道999の作中フレーズ訴訟参照)
また、作品を発表する前に先行する類似の実施例をいちいち調査しなければならないという義務もありません。

今回の場合は、それぞれの作者の作品自体は著作物であるとしても、電話ボックスに金魚を入れるという「アイデア」については先に作品を発表したからといって独占できるようなものではないという判断なのでしょうね。

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